動画制作の著作権と二次利用|契約前に決めておく「使える範囲」

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動画制作の著作権と二次利用|契約前に決めておく「使える範囲」

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納品された30秒の動画を、半年後にテレビCMや交通広告へ転用しようとしたら、制作会社から「その使い方は契約に入っていないので、別途お見積もりです」と返ってきた。

一方で、似たような動画を別の会社に頼んだ担当者は、納品後に自社で自由に切り貼りし、SNS用に作り替え、翻訳版まで展開していた。

2本の動画の違いは、品質でも金額でもありません。契約書に書かれた「使える範囲」の、たった数行です。

動画制作の見積もりやスケジュールは気にしても、「完成した動画を、どこまで・いつまで・どう使えるのか」を発注前に詰める会社は多くありません。ところが、ここを決めずに発注すると、反応が良かったときほど後から詰まります。使い回したい場面ほど「それは契約外です」とぶつかるからです。

この記事では、動画制作を発注する側の法務・制作担当に向けて、映像・BGM・イラスト・声・AI素材の権利がどこまで含まれるのかを、制作会社の実務の順番で整理します。条文の解説ではなく、契約前のどのタイミングで、誰に、何を確認すればいいかに寄せて書きます。読み終える頃には、見積書と契約書のどこを見れば「使える範囲」が分かるかが掴めるはずです。

目次

「使える範囲」を決めずに発注すると、半年後に詰まる

先に結論を言うと、動画制作でもめる原因のほとんどは「権利の話を、完成した後にするから」です。

よくある流れはこうです。

  1. Web用の商品紹介動画として発注し、無事に納品される
  2. 反応が良かったので、展示会のブースやテレビCMにも使いたくなる
  3. 制作会社に相談すると「その媒体は契約に入っていない」「BGMがWeb配信前提のライセンスなので差し替えが必要」と言われる
  4. 追加費用と追加の作業期間が発生し、使いたいタイミングに間に合わない

どれも「悪い制作会社に当たった」話ではありません。最初に「使える範囲」を決めていなかっただけです。動画は、映像・音楽・イラスト・声など権利の違うものが積み重なって1本になっています。だから「この動画、どこまで自由に使えますか」という問いには、ひとつの答えでは返せません。

発注側がやるべきことは、難しい条文を覚えることではありません。完成後に使いたい場面を先に洗い出し、それを契約書の言葉に落としておくこと。この記事はその順番で進みます。

まず3つの言葉を分ける|著作者・著作権者・使える人

権利の話が分かりにくいのは、似た言葉が3つあるからです。まずここを分けます。

  1. 著作者……実際に作った人・会社。動画なら、企画・構成・撮影・編集を手がけた制作会社やクリエイターがこれにあたります
  2. 著作権者……著作権(財産的な権利)を持っている人・会社。最初は著作者と同じですが、契約で譲渡すれば発注者に移ります
  3. 使える人……著作権は持たないが、「この範囲で使っていいですよ」と許可(ライセンス)をもらって使う人

発注側が自分の立場として確認すべきは、「自社は著作権者になるのか、それとも使える人にとどまるのか」です。この2つは、できることがまったく違います。

著作権を譲り受ける利用許諾だけを受ける
改変・作り替え自由にできる(人格権の処理は別途)契約で認められた範囲だけ
別の媒体への転用自由にできる原則、追加の許可が必要
費用高くなりやすい抑えやすい
向いている動画長く・広く使う基幹の動画短期・単発の告知動画

どちらが正解ということはありません。すべてを譲り受ける必要がない動画もたくさんあります。大事なのは、自社の使い方に対して「どちらを選んだか」を自覚して契約することです。

外注した動画の著作権は、原則「制作会社」のもの

日本の著作権法では、著作権は作った瞬間に、作った人(著作者)へ自動的に発生します。登録も申請もいりません。そして動画制作を外注した場合、原則として著作者は制作会社になります。

ここで発注側が一番誤解しやすいのが、「制作費を払ったのだから、著作権も自社のものになる」という思い込みです。費用の支払いは「作ってもらう対価」であって、著作権の譲渡とは別の話です。譲渡するには、契約書で「著作権を譲る」と決めておく必要があります。

「自社で作れば自社のものでは?」という疑問もあります。これは法人著作(職務著作)という仕組みで、著作権法15条に条件があります(著作権法・e-Gov)。ざっくり言うと、自社の発意で、自社の従業員が、職務として作り、自社の名義で公表する——この条件がそろって初めて会社の著作物になります。外部の制作会社やフリーランスに委託した部分は、この「従業員が作った」にあたらないので、委託先が著作者のままです。社内で撮影・編集まで完結していない限り、丸ごと自社の著作物にはならない、と考えておくのが安全です。

契約書で一番抜けやすい一行|27条・28条を「特掲」する

ここからが、解説記事でも抜けがちで、契約書で最ももめる一行です。

「著作権をすべて譲渡する」と契約書に書いても、それだけでは一部の権利が制作会社に残ったままになることがあります。具体的には次の2つです。

  • 27条の権利……翻訳・編曲・脚色・映画化など、元の作品を作り替えて新しい作品にする権利(翻案権)
  • 28条の権利……そうして作り替えた作品(二次的著作物)を利用するときの、元の作者の権利

著作権法61条2項では、譲渡契約でこの27条・28条を「特に挙げて(特掲して)」いないときは、これらの権利は譲った側に残ったと推定すると定められています(著作権法61条・e-Gov)。

何が起きるか。動画を納品後に作り替えたいとき——短尺に編集し直す、別の言語版を作る、続編を作る——に、「27条・28条が契約に書かれていないので、その作り替えは別途相談です」とぶつかります。発注側からすると「全部譲ってもらったはずなのに」という場面です。

対策はシンプルです。契約書の譲渡の条文に、「著作権法第27条および第28条に定める権利を含む」という一行が入っているかを確認する。これだけです。将来、動画を自社で編集し直す可能性が少しでもあるなら、この一行は必ず入れてもらいます。

お金を払っても消えない権利|著作者人格権と「不行使特約」

著作権(財産権)を全部譲り受けても、それでも制作者に残る権利があります。著作者人格権です。これは作った人の人格に結びついた権利で、お金で譲ることも、放棄させることもできません。主に3つあります。

  1. 公表権(18条)……まだ公表していない作品を、いつ・どう世に出すかを決める権利
  2. 氏名表示権(19条)……作品に制作者の名前を出すか・どう出すかを決める権利
  3. 同一性保持権(20条)……作品を自分の意に反して勝手に改変されない権利

発注側にとって実務で効いてくるのは、3つめの同一性保持権です。著作権を譲り受けていても、制作者が「この改変は意に反する」と言えば、作り替えに待ったがかかる余地が残るからです。納品後に自社でテロップを足したり、尺を切り詰めたり、色を変えたりする——動画では当たり前に起きる改変が、理屈の上ではトラブルの種になり得ます。

そこで実務では、「著作者人格権を行使しない」という特約(不行使特約)を契約書に入れます。これで、譲り受けた側は安心して改変・再編集ができます。著作権の譲渡の条項とセットで、この不行使特約があるかを必ず確認してください。譲渡だけ書いて不行使特約がない契約書は、実際によくあります。

1本の動画に積まれている権利を棚卸しする

30秒の動画1本に積まれた権利の棚卸し表

ここまでが「動画そのもの」の権利の話でした。ところが、実際の1本の動画には、権利の違う素材がいくつも積み重なっています。制作現場では、発注の前にこの「権利の棚卸し」をします。発注側も同じリストを持っておくと、確認漏れが一気に減ります。

30秒の商品紹介動画に積まれている権利を分解すると、だいたいこうなります。

  • 映像・構成・編集……制作会社の著作物(本体)
  • BGM……作曲者・音楽出版社の権利+音源そのものの権利(後述)
  • 効果音……素材サイトごとの利用規約
  • ナレーション音声……読んだ人(実演家)の権利+出演契約
  • イラスト・キャラクター……描いた人の著作物
  • 写真・ストック映像……撮影者・素材サイトの権利
  • フォント……フォントメーカーの利用許諾(動画・放送で別ライセンスのことがある)
  • 出演者・写り込んだ人……肖像権・パブリシティ権

怖いのは、動画本体の著作権を自社に譲り受けても、この中の素材が「Web配信だけOK」のライセンスだったというパターンです。本体は自由に使えるのに、BGMやフォントの許可が別の媒体に及んでいないせいで、まるごと使えない——。これが「契約外です」の正体であることが、非常に多いのです。

発注側の実務としては、「この動画に使われている素材の権利が、自社の使いたい媒体・期間に対応しているか」を一覧で確認するのが効きます。制作会社に「使った素材の権利まわりの一覧をください」と頼めば、きちんとした会社なら出せます。

BGM・音楽は3種類に分けて考える

BGM・音楽の3類型と手続きの比較表

棚卸しの中でも、発注側が一番つまずくのが音楽(BGM)です。音楽は大きく3種類に分かれ、それぞれ手続きが違います。

① JASRACなどが管理している曲

有名な楽曲の多くは、作詞・作曲の権利をJASRACなどの管理団体が預かっています。使うには管理団体への申請と利用料が必要です。ただし注意点として、JASRACが管理しているのは「曲(作詞・作曲)」の権利だけです(JASRAC 音楽を利用する皆様へ)。

② 市販CD・配信音源(原盤権)

市販の音源をそのまま使う場合は、①の曲の権利に加えて、その録音物そのものの権利(原盤権=レコード製作者の権利)を、レコード会社など音源の権利者から別に許可してもらう必要があります。曲の許可だけでは足りない、ここが抜けやすいポイントです。有名曲を「カバーして自分たちで録音し直す」のと「市販の音源を貼る」のとでは、手続きの重さがまったく違います。

③ 買い切り・サブスクのストック音源

制作でよく使うのが、使用料を払えば使えるストックミュージックです。手軽ですが、利用規約に「使える範囲」が細かく決まっていることが多い。「Web配信はOKだがテレビ放送は別プラン」「1作品につき1ライセンス」「地域の限定」など、二次利用の条件が規約の側で縛られていることがあります。「買い切りの音源だから自由」とは限りません。

発注側としては、動画をテレビ・交通広告・海外など「広い媒体」で使う予定があるなら、BGMは最初からその媒体に対応したものを選ぶよう制作会社に伝えておくのが安全です。後から媒体を広げると、BGMの差し替え(=作り直し)が必要になりやすいからです。

声・ナレーション・出演者の権利

人が関わる部分も、権利が重なります。

ナレーション・声

声を録音して動画に乗せると、読んだ人には実演家としての権利が生まれます。ナレーターや声優に依頼するときは、出演料だけでなく「どの媒体で・いつまで使えるか」を契約で決めます。合成音声(AIの読み上げ)を使う場合は、そのサービスの利用規約で商用利用・媒体の範囲を確認します。

出演者・タレント・モデル

出演者には肖像権(勝手に姿を使われない権利)と、知名度のある人ならパブリシティ権(名前や姿の経済的な価値を守る権利)があります。タレント起用では使用期間(1〜2年など)と媒体が契約で区切られるのが一般的で、期間を過ぎて使い続けるには更新の費用がかかります。動画の寿命と出演契約の期間がずれていないかを、発注の前に合わせておきます。

従業員・一般の人の写り込み

自社の社員が出る場合も、本人の承諾を取っておくのが基本です。退職後も動画が公開され続ける可能性があるなら、その点も伝えて同意を得ます。街中のロケで通行人や他社の看板・ロゴが写り込むと、肖像権や商標の問題になり得るので、ぼかす・撮り直す・許可を取るのいずれかで処理します。

「使える範囲」は4つの軸で決まる(見積もりが動く理由)

「使える範囲」と言っても漠然としています。実務では、次の4つの軸で具体的に決めます。この4軸は、そのまま見積もりが動く理由でもあります。

  1. 媒体(どこで流すか)……Web・SNS・自社サイト・展示会・テレビ・交通広告など。広いほど、素材のライセンスも広いものが必要になり、費用は上がります
  2. 期間(いつまで使うか)……半年・1年・無期限。出演者の契約や音源のライセンス期間と直結します
  3. 地域(どこの国で使うか)……国内のみか、海外も含むか。海外展開は素材の権利の条件が変わることがあります
  4. 改変(作り替えていいか)……尺の編集・翻訳版・続編・一部の差し替え。ここが27条・28条と人格権の不行使特約に関わります

多くの発注トラブルは、この4軸のどれかを「なんとなく」で発注し、後から広げようとして起きます。逆に言えば、この4軸を発注書の段階で書いておけば、見積もりも契約も一度で噛み合います。「今は決められない」項目があるなら、「将来広げる可能性がある」とだけでも伝えておくと、制作会社は広い権利の素材を最初から選べます。

AIで作った素材の権利は、いまは契約で埋める

2026年の時点で、発注側が新しくつまずきやすいのがAIで作った素材です。動画の一部にAI生成の画像・映像・音声・ナレーションが使われることが増えました。

ここは制度がまだ追いついていない領域で、「AIが自動で作っただけのもの」は著作物にあたらない(=著作権で守られない)とされる場面がある一方、人が指示や編集で創作的に関わった度合いによって扱いが変わる、というのが現状の整理です。断定できない論点が多く、専門的な判断が必要になります。

発注側として実務で押さえておくことは3つです。

  1. どの素材がAI生成かを、制作会社に一覧で出してもらう(棚卸しに含める)
  2. 使ったAIサービスの利用規約で商用利用・権利の扱いを確認する(学習データ由来のトラブルを避ける)
  3. 権利の帰属や保証について、契約書に「AI生成素材を含む場合の扱い」を一文入れておく

「AIで作ったから自由に使える」とも「AIだから権利が弱い」とも言い切れません。分からない部分を契約で埋めておくのが、今のところ一番安全な進め方です。

発注書・契約書のチェック項目

契約書チェック7項目と使える範囲の4軸

ここまでを、発注の前に見るチェック項目としてまとめます。契約書・業務委託契約書を受け取ったら、次の順で確認してください。

  1. 成果物の定義……何を・どの形式で納品するか(元データ・プロジェクトファイルを含むか)
  2. 著作権の帰属……譲渡するのか、利用許諾なのか
  3. 27条・28条の特掲……譲渡するなら「第27条および第28条に定める権利を含む」の一行があるか
  4. 著作者人格権の不行使特約……改変・再編集のためにあるか
  5. 使える範囲の4軸……媒体・期間・地域・改変が具体的に書かれているか
  6. 素材の権利処理……BGM・フォント・ストック素材・AI素材が、使いたい媒体に対応しているか(第三者の権利処理の責任分担も)
  7. 出演者・肖像……出演契約の期間・媒体が、動画の寿命と合っているか

すべてを毎回フルで押さえる必要はありません。短期・単発の告知動画なら、利用許諾で十分なこともあります。長く・広く・作り替えながら使う基幹の動画ほど、1〜7をていねいに詰める。動画の使い方に対して、契約の厚みを合わせる——これが実務の勘どころです。

侵害してしまったときのリスク(罰則)

権利を処理せずに使ってしまうと、どうなるか。著作権・著作隣接権の侵害には、刑事罰が定められています。個人の場合は10年以下の拘禁刑(懲役)または1000万円以下の罰金、あるいはその両方、法人の場合は3億円以下の罰金とされています(著作権情報センター(CRIC))。これとは別に、民事での損害賠償や、公開の差し止めを求められることもあります。

実務でより怖いのは、刑罰そのものよりも「公開した動画を取り下げる・作り直す」事態です。広告は出すタイミングが価値なので、権利の問題で止まると、キャンペーンごと機会を失います。

発注側が「制作会社に任せたから大丈夫」と思い込むのも危険です。誰が権利処理の責任を負うかは契約で決まります。だからこそ、契約書の「第三者の権利処理は誰の責任か」という分担まで確認しておくことが、発注側の身を守ります。

粕田屋では、発注前に「使える範囲」を一緒に決めます

粕田屋はアニメーションを中心とした広告動画の制作会社です。制作に入る前のご相談の段階で、「この動画を、どこで・いつまで・どう使う予定か」をうかがい、それに合う権利の範囲と見積もりをお出ししています。公開しているプランはサービスページのとおり、ライト(5万円〜)・ベーシック(50万円〜)・プレミアム(120万円〜)で、使える範囲の広さも、この違いの一部です。将来の二次利用まで見据えて決めておきたい場合も、最初にご相談ください。

よくある質問

最後に、発注の前によくいただく質問をまとめます。

Q. 制作費を全額払えば、著作権は自社のものになりますか?

いいえ。支払いは制作の対価であって、著作権の譲渡とは別です。譲り受けるには、契約書で譲渡を定める必要があります。

Q. 「著作権をすべて譲渡」と契約書にあれば、動画を自由に作り替えられますか?

必ずしも自由ではありません。27条・28条の特掲と著作者人格権の不行使特約がないと、作り替え(翻案)でもめる余地が残ります。この2点がそろっているかを確認してください。

Q. 著作権を全部もらわないと損ですか?

いいえ。短期・単発で使う動画なら、必要な範囲の利用許諾で十分なことも多く、費用も抑えられます。使い方に合わせて選ぶのが得策です。

Q. フリー素材のBGMなら、どんな動画でも自由に使えますか?

利用規約しだいです。「フリー=著作権フリー」ではなく、媒体・期間・ライセンス数などの条件が付くことがあります。テレビや海外で使うなら、対応したものを選ぶ必要があります。

Q. Web用に作った動画を、後から展示会やテレビCMに使えますか?

契約の「媒体」の範囲に入っていれば使えます。入っていない場合は、追加の許可やBGM・出演契約の見直しが必要になることがあります。将来の媒体は、発注の時点で伝えておくのが安全です。

Q. AIで生成した素材が含まれていても大丈夫ですか?

どの素材がAI生成か、使ったサービスの規約で商用利用が認められているかを確認し、契約書にAI素材の扱いを一文入れておくのが現時点では安全です。判断が難しい論点なので、気になる場合は専門家にも相談してください。

まとめ

動画制作の権利は、「誰のものか」を一言で決める話ではなく、完成した後に自社がどう使うかから逆算して、範囲を決めておく話です。要点を振り返ります。

  1. 外注した動画の著作権は、原則制作会社に発生する(支払い=譲渡ではない)
  2. 譲り受けるなら、27条・28条の特掲と人格権の不行使特約をセットで確認する
  3. 1本の動画は映像・BGM・声・素材の権利が積み重なっている。発注の前に棚卸しする
  4. BGMは管理曲・原盤権・ストック音源の3種類で手続きが違う
  5. 「使える範囲」は媒体・期間・地域・改変の4軸で決める(=見積もりが動く理由)
  6. AI素材・第三者の権利処理の責任分担は、契約で埋めておく

難しいのは条文ではなく、「この動画を将来どう使うか」を発注の前に言葉にすることです。そこさえ決まれば、契約書のどこを見ればいいかは、この記事のチェック項目でたどれます。使い方が固まっていない段階でも、やりたいことを聞いたうえで「その使い方ならこの範囲」という形でご提案できます。

なお、この記事は一般的な実務の整理であり、個別の案件の法的な判断は、必要に応じて弁護士など専門家にご相談ください。

この記事の監修者

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株式会社粕田屋代表 粕田辰哉

企画から構成、グラフィック・イラスト制作、アニメーション制作、音楽・アフレコディレクションまでアニメ動画コンテンツ制作を一貫して担当可能なマルチクリエイター。

動画制作チームを組織し、幅広いジャンルのコンテンツ制作をディレクションしている。

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